自己破産はマイホームの処分!?一定期間は住み続けられる?

借金の返済が困難になったとき、債務整理を利用することで借金を大幅に減額できたりすべての債務を免除して貰うこともできるます。
これは、あくまでも正当な理由で借金を抱えていることが前提条件になる部分、最初から債務整理で借金問題が解決できるからといって無理な借金をすることは含まれないことを十分理解しなければなりません。
日本の法律の中には貸金業法と呼ぶものがあるのですが、この法律の中には総量規制と呼ぶものがあり、貸金業者から借りることができるお金は年収の3分の1未満になる規制です。
これはお金を借りる側の法律でもあるのですが、貸金業法は貸金業者に対する法律であり、お金を借りに来たお客さんの年収を調べて申し込みの際の金額が年収の3分の1未満になっているのか、その上で貸し付けることが義務付けられているものが総量規制です。

サラリーマンは年末調整の際に源泉徴収票を給料明細とは別に受け取っているわけですが、申し込みのときに借入額が大きいときにはこの書類を提出するケースも多くあります。
源泉徴収票には年間の所得額が明記してありますので、申込額が年収の3分の1未満の金額であるのか否かを調べるときには一目瞭然です。
ただ、この年収の3分の1未満であれば、借入ができるわけでなく、既に他社からお金を借りている場合にはその借入残高も年収の3分の1の金額に含まれるため、多くのお金を既に借りている人の中には申し込みを行っても断れてしまいます。

他社からの借入の有無は、申し込み時点では自己申告になるのですが、貸金業者はその申告と個人信用情報の内容が一致しているのか否かを確認します。
個人信用情報は、信用情報機関が管理を行っている情報源でもあり他社からの借入額や任意整理の有無、他の金融業者への申し込み履歴、延滞や遅延などの金融の中でのトラブルについても把握ができる情報です。
もし、他から30万円のお金を借りている人が他社からの借入がゼロといった具合に申込書に明記したとしても、この個人信用情報を照会すれば嘘をついていることがわかりますし、嘘をついた時点で信用そのものはなくなるので申し込みをしても断れる可能性が大きくなる、正直に伝えた上で融資を希望されることが大切です。

日本には3つの信用情報機関があるといわれているのですが、3つの機関は登録している会社が異なるのが特徴です。
例えば、銀行や信用金庫などの金融機関は全国銀行個人信用情報センターと呼ぶ会社に登録加盟を行っている、消費者金融や審判会社などはCICに加盟登録を行っているなどです。
信用情報機関はそれぞれの加盟登録店からの情報を集めて、共有化を図っていますが別の信用情報機関の情報を入手することなく、あくまでも一つの信用情報機関内のデータのみになります。
仮に、消費者金融で遅延損害金を支払うなどのトラブルが発生した場合には、CICで管理を行う信用情報にはその事実は記載されているけれども、金融機関が加盟登録を行っている全国銀行個人信用情報センターの情報にはそのような事実が記載されることありません。

これは一見、融資を受ける側にとって有利に働くものなどのイメージを持つ人も多いのですが、金融機関の多くは消費者金融を傘下にしている、その会社信用保証業務としての役割を担わせているので消費者金融で遅延損害金を支払った事実については信用保証会社からの情報ですぐに判明してしまう、一見逃げ道と思われるものもそれぞれの企業が役割を担っているため逃げ道は存在しないことがわかるのではないでしょうか。
これに加えて、自己破産などのように裁判所での決定事項は官報への記載が行われることになり、官報の情報はすべての信用情報機関が共有化を図れるため、どのような会社に融資を依頼したところで断れてしまうなどのからくりが存在します。

自己破産は、すべての借金が帳消しになる債務整理の手法の一つになるけれども、債権回収の目的で保有財産の大半は処分しなければなりません。
その中でもマイホームなどの不動産は換価価値が高い部分ですから、自己破産の申し立てを行って裁判所内から管財人が選出されて管財人事件となった際には不動産は管財人により差し押さえが行われる、管理および換金といった流れの中で処分されることになります。
この場合、処分されてしまえば自分たちが住む家そのものがなくなってしまうことになるのですが、自己破産などの手続きで不動産を処分しなければならなくなったときには、一定期間の中でその家に住み続けることは可能です。
もちろん、期限が決まっているのでそれまでの間に引っ越しをしなければなりませんが、破産の手続きをしたからといって直ぐに退去する必要はありません。
自由財産に含まれるものは手元に残せるのも自己破産の特徴の一つ、基本的には弁護士などに依頼して手続きを進めることになるけれども、財産にはどのようなものがあるのか弁護士に対して正直に伝えることが重要といわれています。